(有)オー・エス収集センター
産業廃棄物 収集運搬業許可
許可自治体 | 許可有効期限 | 許可番号 | 許可品目 | ||||||||||||||||
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燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラス・コンクリート及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 13号廃棄物 | |||
熊本県 | 平成33年8月31日 | 04301005383 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
福岡県 | 平成30年6月12日 | 04000005383 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鹿児島県 | 平成30年12月18日 | 04605005383 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
産業廃棄物 中間処理・最終処分業許可
許可自治体 | 許可有効期限 | 許可番号 |
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熊本市 | 平成28年9月10日 | 081410053383 |
中間処理業 | 破砕・分級 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類 |
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破砕・分別(移動式) | 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、自動車等破砕物 | |
選別・圧縮 | 燃え殻(廃乾電池に限り、判定基準に適合しないものを除く。)、汚泥(廃乾電池及び内容物として封入された有機性のものに限り、判定基準に適合しないものを除く。)、廃油(タールピッチ類に限る。)廃酸(内容物として封入されたものに限る。)、廃アルカリ(内容物として封入されたものに限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ(内容物として封入されたものに限る。)金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、燃え殻 | |
固化 | 燃え殻、汚泥(無機性に限り判定基準に適合しないものを除く。)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、ばいじん(粉粒体運搬車よる受入れに限る。) | |
最終処分業 | 安定型埋立(埋立処分終了) | 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
管理型埋立 | 燃え殻、汚泥、廃油(タールピッチ類に限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13号廃棄物、自動車破砕物 |
産業廃棄物 収集運搬業許可
許可自治体 | 許可有効期限 | 許可番号 | 許可品目 | ||||||||||||||||
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廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 感染性廃棄物 | 廃PCB | PCB汚染物 | PCB処理物 | 廃石綿 | 指定下水汚泥 | 鉱さい | 燃え殻 | ばいじん | 13号廃棄物 | |||||||
熊本市 | 平成31年12月4日 | 08181005383 | ● |
汚染土壌処理業許可
許可自治体 | 許可有効期限 | 許可番号 | 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態 |
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熊本市 | 平成27年3月31日 | 1540011001 | 埋立処理施設 第一種特定有害物質(第二溶出量基準に適合した汚染土壌) 分別等処理施設 第二種特定有害物質(第二溶出量基準に適合した汚染土壌) |
中間処理業 | 選別・圧縮 | 廃プラスチック製品類、古紙類、廃木製品類、剪定木くず類、廃繊維類、廃金属製品類、 |
一般廃棄物処分業
許可自治体 | 許可有効期限 | 許可番号 |
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熊本市 | 平成28年10月24日 | 第2-12号 |
産業廃棄物 中間処理・最終処分業許可
許可自治体 | 許可有効期限 | 許可番号 |
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熊本市 | 平成28年9月10日 | 081410053383 |
中間処理業 | 破砕・分級 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類 |
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破砕・分別(移動式) | 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、自動車等破砕物 | |
選別・圧縮 | 燃え殻(廃乾電池に限り、判定基準に適合しないものを除く。)、汚泥(廃乾電池及び内容物として封入された有機性のものに限り、判定基準に適合しないものを除く。)、廃油(タールピッチ類に限る。)廃酸(内容物として封入されたものに限る。)、廃アルカリ(内容物として封入されたものに限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ(内容物として封入されたものに限る。)金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、燃え殻 | |
固化 | 燃え殻、汚泥(無機性に限り判定基準に適合しないものを除く。)、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、ばいじん(粉粒体運搬車よる受入れに限る。) | |
最終処分業 | 安定型埋立(埋立処分終了) | 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
管理型埋立 | 燃え殻、汚泥、廃油(タールピッチ類に限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13号廃棄物、自動車破砕物 |