廃棄物処理事業WASTE DISPOSAL
管理型最終処分
準好気性埋立
準好気性埋立とは、埋立地の底部にグリ石と有孔管からなる浸出集排水管を設け、浸出水をできるだけ速やかに埋立地から排除し、埋立廃棄物層に浸出水を滞水させないようにした構造です。
また、廃棄物の微生物分解に伴って発生した熱で埋立地内の温度が上昇した結果生じる温度差によって熱対流がおこり、空気が集排水管の雨水の流れとは逆方向に埋立地内部へ自然に流入される構造です。
これらのことにより、集水する段階でできる限り浸出水を浄化し、廃棄物を早期に安定化させることができます。
・許可項目
管理型埋立
・許可品目
【産業廃棄物】
燃え殻(判定基準に適合しないものを除く。)、汚泥(有機性にあっては、熊本市明徳町上市迫1番外に設置された浸出排水処理施設から排出されたものに限り、自ら処分する為に処理したものに限る。また、判定基準に適合しないものを除く。)、廃油(タールピッチ類に限る。)、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、13号廃棄物、、自動車等破砕物(これらについて石綿含有産業廃棄物であるもを含み、特別管理産業廃棄物であるものを除く。紙くず、木くず及び繊維くずについては安定型産業廃棄物に付着したものに限る。)
【特別管理産業廃棄物】
廃石綿等
・処理能力
埋立面積/47,883㎡
埋立容量/687,883㎡
汚染土壌の受入れ
汚染土壌処理業(第1540011001号)
内陸埋立処理施設
- ・受け入れられる特定有害物質
- 第一種特定有害物質、第二種特定有害物質及び第三種特定有害物質
- ・受け入れられる特定有害物質の種類
- 第二溶出量基準に適合
第二溶出量基準の基準値ダウンロード
(有)オー・エス収集センターでは土壌汚染対策法の第二溶出量基準に適合した汚染土壌について、管理型最終処分場での受入を行っています。
土壌汚染とは
広義においては、土壌が土壌以外のもので汚染されていることを土壌汚染と呼びますが、土壌汚染対策法では特定有害物質による土壌の汚染を土壌汚染と定義しています。
特定有害物質…「鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの」とされております。
水処理施設
水処理施設へ流れ込む浸出水は凝集沈殿処理、脱窒・硝化処理し、砂濾過、活性炭吸着の処理を経て殺菌処理後、近くを流れる河川へ放流しています。
- ・調整漕貯水容量・処理能力
- 5,000㎥400㎥/日
浸出水処理施設のしくみ図ダウンロード